2013-04-19 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
その際に活用できると思うのが、実は、医療品の情報提供における中核病院などでのいわゆるDI、医薬品情報室の活用など、そういう専門家がちゃんと判断をして、そして使う、使わないというものを決めていく、そういった体制を医療機関の中でしっかりとつくっていく、その専門職を活用させていただく、こういったことの方がむしろ私は本来あるべき視点だと思うんですが、そのあたりの見解、大臣、いかがでしょうか。
その際に活用できると思うのが、実は、医療品の情報提供における中核病院などでのいわゆるDI、医薬品情報室の活用など、そういう専門家がちゃんと判断をして、そして使う、使わないというものを決めていく、そういった体制を医療機関の中でしっかりとつくっていく、その専門職を活用させていただく、こういったことの方がむしろ私は本来あるべき視点だと思うんですが、そのあたりの見解、大臣、いかがでしょうか。
情報活動がより一層重要性を増している中で、今、診療報酬体系の中では病棟業務に携わる場合に点数が設置されておりますけれども、その条件の中に医薬品情報室があって、そこに二人の薬剤師を配置しなければならないというルールもあります。そんなことを踏まえまして、第二次医療法改正において、特定機能病院においては病棟業務に対して三十人に一人の薬剤師が配置されました。
まず一つは、今回のソリブジンの事件を教訓として、医薬品を安全に使うためには医薬品情報が生かされることが非常に大切な要件であるということは今までの質疑を通じてお互いが認識をしたところでございますが、それに関連をいたしまして、医薬品の情報を生かしていきますためには、病院その他の診療の機関の中で、DI、医薬品情報室、情報管理室というものの重要性が極めて重要であるということが各専門家からも指摘をされているところでございます
昨年の七月現在で、今おっしゃいましたような医薬品情報室、何らかの形での室を設けているのは、国立病院につきましては九十四施設中七十三施設、国立療養所につきましては百三十五施設中八十一施設でございます。 なお、国立高度専門医療センター、いわゆるナショナルセンターの三施設については、いずれも、すべての施設で設けております。
そういうことから、私どもは特定病院の承認基準というものは今後省令のレベルで議論されることになろうかと思いますが、その中には医薬品情報室なり医薬品情報管理室なり、そういうものの必置を要請していこうかと、これは関係審議会で御議論していただくことになろうかと思います。
それからまた、病院薬剤師の技術料につきましては、患者指導を重視いたしました調剤技術を評価して、医薬品情報室があるということなどの一定の施設基準に合致する病院について調剤技術基本料百点を新設するというふうなことを行いました。この二つが主なものでございます。